広島高等裁判所 昭和45年(行コ)5号 判決
広島市戸坂町桜ヶ丘七五九―七七
控訴人
小林光次
右訴訟代理人弁護士
内堀正治
同市大手町四丁目一番七号
被控訴人
広島東税務署長
多田慶二
右指定代理人
田野昭二
同
大道友彦
同
島津巌
同
藤森義明
右当事者間の昭和四五年(行コ)第五号贈与税等取消請求控訴事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人が昭和四〇年一一月一〇日付でなした控訴人に対する昭和三九年度分贈与税を金三九三万一、三八〇円とする決定を取り消す。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張と証拠関係は、控訴代理人において、当審における証人原田富明、豊田賢二、奥大次郎、溝口静江の各証言、控訴人本人尋問の結果を援用し、乙第二三号証の成立は知らない、と述べ、被控訴代理人において、乙第二三号証を提出し、当審証人福田宏の証言を援用する、と述べたほか、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。
理由
控訴人の本訴請求については、当裁判所もまた失当として棄却すべきものであると判断する。その理由は、「当審における証人原田富明、豊田賢二、奥大次郎、溝口静江の各証言、控訴人本人尋問の結果のうち原審の認定に反する部分は、当審証人福甲宏の証言によつて成立を認め得る乙第二三号証、同証人の証言、原審の認定に供した各証拠に照らしてにわかに信用し難く、他に原審の認定を左右するに足りる証拠はない。」と附加するほか、原判決判示の理由と同一であるから、これを引用する。
そうすると、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がない。
よつて、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 宮田信夫 裁判官 野田殷稔 裁判官浜田治は、転任のため署名押印することができない。裁判長裁判官 宮田信夫)